健康増進法

早いもので、お正月が明けて1月も中旬となりました。
新年のご挨拶回りも終わり、すっかりお正月の雰囲気もなくなりました。
この時期になっても雪がほぼ降らず、すすきの交差点もこんな感じです。
まだまだ油断はできませんが、こんなに雪がない札幌は初めてです。
雪祭りやすすきの氷の祭典は大丈夫なのでしょうか。

さて、話は変わりますが今年の4月から健康増進法の一部が改正され
多くの人が利用する全ての施設において原則屋内禁煙となります。
店内では喫煙スペースを作らないといけません。
さらに保健所に【喫煙可能設置施設】の届け出が必要となり
出入口にも【喫煙可能店】の標識掲示が必要となります

現在営業中のお店で100㎡以下の飲食店は届け出を出せば
経過措置を受ける事ができます。
新規での開業が難しくなりそうな
現在営業中のシガーバーや水煙草のバー等は希少となります。
シガーバーの開業をご検討の方は早急にご相談をお願いします。

もし届け出やご不明な点などありましたら弊社スタッフが届け出や
喫煙室設置のアドバイス等もさせて頂きます。
店舗を探していない方でもお気軽にご相談下さい。

↓すすきので新規開業・独立・移店・増店をご検討の方↓
すすきの賃貸店舗・貸店舗・居抜き・リース店舗豊富に取り揃えております。
融資相談や内装工事、各種広告媒体、カラオケなどもご紹介可能です。
初めてお店を運営したい方、固定経費を見直したい方、是非相談下さい!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP